剣ミニバスケットクラブ規約

第1条 (名称)
本クラブは、剣ミニバスケットボールクラブ(以下クラブ)と称する。

第2条 (組織・運営)
クラブに入部した児童とその保護者、指導者、代表者等によって組織する。
クラブの運営は、会費、寄付金、その他の収入により行う。但し、必要に応じて特別徴収をし、その決定は保護者会会長がするものとする。会費に於いては別に定める。

第3条 (入退部及び休部)
クラブ入部は本会規定の用紙にて、これを行う。
入部登録にあたっては、別に定める会費を同時に納入するものとする。
退部は、保護者により連絡がない限り部員とみなし、月会費を徴収するものとする。但し、指導者・保護者会会長がクラブ運営に支障をきたすと判断した場合は退部を決定することがある。尚、1ヶ月以上の休部は連絡後、翌日より会費は発生しないものとする。

第4条 (活動)
クラブの練習日・練習時間及び練習場所は別に定める。
試合及び練習に参加できない場合は、必ず役員に事前に連絡すること。
練習日の定刻の10分前には、練習ができる準備を整えること。

第5条 (事故等)
活動中に生じた事故については、「スポーツ安全障害保険」の範囲内で対応するものとし、クラブ・指導者及び保護者に金銭または、金銭外の請求はしないこと。

※附則
本規約は平成16年10月1日より施行する
本規約は平成20年6月6日より規約改訂・施行する
本規約は平成25年3月27日より規約改訂・施行する
本規約は平成27年4月1日より規約改訂・施行する